(種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (機能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 役員の選任又は解任 (7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。また、事業年度を超える場合でも委託料等支給までの短期借入金は除く。第48条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (8) その他理事会において重要であると認め付議された事項 (開催) 第24条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招集) 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、正会員による動議を出席した正会員の過半数の同意により総会における議決事項とすることを妨げない。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |